関俊彦 著
現代日本の手形法・小切手法は、中世以来の商人間で合理性の産物として追求されてきた手形・小切手を対象とするのではなく、銀行取引約定書、当座勘定規定、手形交換所規則などの銀行集団規律による影響・支配を前提とした金融信用の手段としての手形・小切手を対象とすべきであると説く。金融取引の現実を直視することによって、従来の通説がとってきた流通過保護の価値判断を疑問視し、斬新な理論により通説を総批判する類書なき意欲作。
「BOOKデータベース」より
[目次]
情報を取得できませんでした。
件が連想されています
ページトップへ