宮本誉志男 著
離婚の許否の決定権を裁判所が持っているかのような判決理論は、婚姻・離婚の自由を保証している現行憲法の精神と相入れない。特に、有責配偶者からの離婚請求に関する従来の観念に疑問を呈する。
「BOOKデータベース」より
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