吉村徳重, 牧山市治 編
国内手続法は、平成元年法91号に伴い関連条文を書き改め、最新の判例をフォローした。外国人事訴訟法は、東西両ドイツの統一、ソ連邦の解体により、これらの地域の家事事件手続法は大きく変容し、またイギリスや韓国においても家族法に著しい変化が生じた。新たにオーストラリア家族法を加えて大幅に改編した。
「BOOKデータベース」より
[目次]
情報を取得できませんでした。
件が連想されています
ページトップへ