労働基準法第十二条に定める平均賃金は、労働者の通常の生活賃金をありのままに算定することを基本原理として、労働基準法上の災害補償、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金等の算定の尺度として、また労災保険の給付基礎日額やじん肺法上の転換手当の計算にも広く用いられている。そしてその算定方法は、算定事由発生日以前三ヵ月間の賃金の総額をその間の総日数で除して算定することを原則とするが、通常の生活賃金をありのままに算定する趣旨から様々な特例が設けられ、相当数の行政解釈が出されており、これらすべてを理解することは容易ではない。このため本書は、これらの行政解釈を関係条文及び算定事由ごとに整理して実務担当者の利用の便を図ったものである。
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