ドイツ憲法判例研究会 編
人間の憲法的意義がつきつめて論究されていることに加えて、憲法論の基軸は人間ではなく、人間を含む自然全体なのではないか、憲法論は現在の世代だけではなく、将来の世代をも視野に入れるべきではないのか、更に、憲法論が自然全体や将来世代をも視野に入れるようになった場合、国家と国民との関係を単に侵害者‐被侵害者の関係としてのみ捉え続けてもよいのか、といった問題が、立入って検討されている。
「BOOKデータベース」より
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