岡本智英子 著
二〇〇六年五月一日施行の会社法は、事前規制から事後規制への舵を切った。取締役等の責任を追及する訴えはもちろんのこと、会社法八二八条以下の「会社の組織に関する訴え」も、今後ますます重要になると考えられる。「会社の組織に関する訴え」において、無効事由等は明文化されていないため、解釈によらざるを得ない。本書は、「会社の組織に関する訴え」のひとつである、募集株式発行の効力を争う訴えについて、検討するものである。
「BOOKデータベース」より
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